登録日:2017/02/10

鳥取県中部地震による災害見舞金について(住居)

ご意見の概要

 我が家は母家と離家があり、どちらも住居としており、被災したまま居住しているのですが、母家と離家の二軒とも災害見舞金の請求はできるのでしょうか。
 ちなみに、どちらも「り災証明書」は発行されています。

回答

担当部署:保険課

 

 ≪災害見舞金の対象となる住居≫

  組合員又は被扶養者(*1)(以下、組合員等)が、生活の本拠(*2)として

   居住している建物に限ります。

  *1 被扶養者ではない家族は含みませんので、被扶養者がいない場合は、組合員

     ご本人が生活している建物のみが対象となります。

       *2 相当期間、寝起きや、食事、入浴等を行っていることをいいます。

 

  このことに基づき、母家と離家に関わらず、組合員等の生活の本拠であるものであれば、災害見舞金の対象となります。

 なお、災害見舞金は、損害を受けた住居の修理費用(保険金)ではなく、災害に遭われた組合員に対するお見舞金です。

 例えば、母家と離家ともに組合員等の生活の本拠であり、それぞれにり災証明書が発行されている場合であっても、いずれか被害の大きい「り災証明書」の判定により損害の程度を判断し、両家で1件の給付事由として災害見舞金を支給します。母屋と離家、それぞれを対象に災害見舞金は支給されませんのでご了承ください。

 ご不明な点がございましたら、共済組合保険課(0857-26-2343)までご照会ください。

   なお、この取り扱いは、鳥取県中部地震に係るものとして、県内の地方公務員共済組合(市町村・地方職員・公立学校・警察)が設けた統一基準であることを申し添えます。

 

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