出産・結婚等に係る祝い金の請求について、事実の発生からいつまでに提出しなければならないという期限(時効)はありますか。あれば教えてください。
担当部署:保険課
出産・結婚等に係る祝い金などの互助会給付のほか、共済組合の短期給付の時効につきましては、その給付事由が発生した日から2年となります。
2年を経過すると、時効によって給付金の受給資格がなくなりますのでご注意ください。