3月末で配偶者が退職します。
決定年金額は年180万円以下ですが、1月から3月までの給与の支給および退職金を受け取ります。
4月からは年金のみの収入しかありませんが、被扶養者としての認定は可能でしょうか。
担当部署:保険課
被扶養者認定の収入基準額は130万円(60歳以上で年金を受給している方は180万円)となっています。また、被扶養者認定にあたっての収入は、これから先の恒常的な収入を対象といたします。
お問い合わせの事例は、60歳以上の方であろうと推察されますので、被扶養者に認定できると思われます。
ただし、その後において雇用保険の受給を開始された場合で、次の(1)と(2)を合算した額が収入基準額を超えるときは認定を取り消していただく必要があります。
(1)雇用保険の日額×30日×12月
(2)年金額
被扶養者認定について詳しくは「被扶養者」の項をご覧ください。