育児休業手当金の「給付上限相当額」について
ご意見の概要
平成19年8月1日からの育児休業手当金の「給付上限相当額」は、雇用保険法の改正により、私が計算した結果、7,745円から「7,712円」に変更になると思われますが、この額でよろしいでしょうか。
なお、平成18年度の「毎月勤労統計」における労働者の「平均給与額」は、平成17年度に比較して「約0.4%」低下しています。(厚生労働省HPより)
回答
担当部署:保険課
平成19年8月1日以降の育児休業期間に対しての育児休業手当金の「給付上限相当額」は、「7,712円」となります。