現在、扶養に取っている配偶者が2月生まれで4月支給の年金から年金金額が増える予定です。(まだ金額の決定通知が届いていません。)この場合、扶養から外れる日は2月1日でしょうか、4月1日でしょうか。
担当部署:保険課
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認定配偶者が、年金の増額改定による収入増加のため認定基準額を超えてしまう場合の認定取消日は、年金額改定通知書発行日の3日後を受け取った日とみなし、認定取消日としています。
したがって、現在のところ認定取消日の確定はできかねますので、今後送付されます年金額改定通知書の発行年月日から判断します。
改定年金額が認定基準額を超える場合は、被扶養者申告書に年金額改定通知書の写し及び組合員被扶養者証を添付し取消の手続きを行ってください。