地方公務員等共済組合法の適用拡大により、被用者保険(健康保険制度)の適用対象である、地方自治体等に勤務する非常勤職員のうち一定の要件を満たした方は、令和4年10月1日から地方公務員等共済組合の組合員(短期給付・福祉事業適用)となりました。
これに伴い、共済組合から被扶養者の認定を受けた方についても、短期給付の規定が適用されることとなりましたが、共済組合での被扶養者の認定にあたり、共済組合制度と健康保険制度では、認定する者の所得(収入)要件が異なっていたため、地方公務員等共済組合法運用方針の一部が改正され、健康保険制度の所得(収入)要件と合せることとされました。
この運用方針の一部改正に伴い、当組合の被扶養者認定基準及び事務取扱要綱を改正しましたので、主な改正内容(概要)についてお知らせします(添付ファイル参照)。
なお、当該改正は、令和5年4月1日から適用となります。