組合員証等発行終了に伴う福祉事業等利用時の資格確認について

 

 

 令和6年12月2日より組合員証・被扶養者証(以下、組合員証等という。)の新規発行が終了となることに伴い、現在、福祉事業及び宿泊施設を利用する際に組合員証等を資格確認の証明としてご提示いただいていますが、組合員証等新規発行終了に伴う福祉事業等利用時の組合員等の資格確認につきましては、下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

 なお、発行済みの組合員証等につきましては、令和7年12月1日まで資格確認書類としてご使用いただけます。

 

 

  1. 保健事業関係

(1)人間ドック・特定健診・特定保健指導・がん検診・婦人科検診・歯科健診

 ①マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)

 ②マイナポータルの資格情報画面

 ③資格確認書

 ④資格情報のお知らせ、資格情報通知書

 ⑤既発行の組合員証等(令和7年12月1日まで資格確認書類として有効)

※①による資格確認の場合でも、オンライン資格確認システムを導入していないなど、医療機関の都合によりマイナ保険証を利用した資格確認などができない場合は②~⑤によりご対応ください。

 

(2)心の健康相談

 上記②~⑤のいずれかをご提示ください。

 

  1. 宿泊施設関係

〇渓泉閣および県内外の共済施設利用時

 ①マイナポータルの資格情報画面

 ②資格確認書

 ③資格情報のお知らせ、資格情報通知書

 ④既発行の組合員証等(令和7年12月1日まで資格確認書類として有効)

 

  1. 福祉事業等利用の際の注意点

 組合員資格喪失後は上記の資格確認書類及び福祉事業等のご利用はいただけません。

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