地方公務員共済組合制度における育児休業手当金及び介護休業手当金の追加給付について

 

 

既に報道等がなされておりますが、毎月勤労統計の再集計に伴い、育児休業手当金及び介護休業手当金の支給額に影響が出ることが確認されております。

 

つきましては、地方公務員等共済組合法における育児休業手当金及び介護休業手当金を受給されていた方のうち該当の方(給料又は標準報酬の月額が一定額以上であった方)については、追加支給が発生する可能性がございます。

 

そのため、対象となると思われる方については、鳥取県市町村職員共済組合保険課までご照会頂くようお願いします。なお、書類の保存期間によりご提出いただく書類等が異なりますので、詳細は担当課にご確認をお願いいたします。

 

 

<対象となると思われる方>

 

・平成17年4月1日から平成31年3月17日までの期間(影響額がない平成23年8月1日から平成26年7月31日までの期間は除く)において育児休業又は介護休業を取得していた方で、鳥取県市町村職員共済組合に育児休業手当金及び介護休業手当金を申請し受給されていた方のうち、給付上限相当額として受給されていた方。

 

・上記の期間に育児休業手当金及び介護休業手当金を受給されており、現在も組合員である方は、共済組合で書類の確認ができますので、ご照会頂く必要はございません。

 

※給付上限相当額・・・賃金日額上限(厚生労働省告示)をもとに計算したもの。標準報酬日額が相当程度高い場合は、育児・介護休業手当金の算定において、標準報酬日額ではなく、給付上限相当額が用いられている。

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