共済貯金は、地方公務員等共済組合法に基づく事業で、組合員(任意継続組合員を含む)の生活設計の一助となるよう、皆さまからお預かりした資金を共済組合名義で運用し、その運用益を皆さまに還元しています。
制度の内容については、「鳥取県市町村職員共済組合貯金規程」をご覧ください。
預入/ | 定例積立 | :給料から毎月一定額を積立(天引き) | ||
賞与積立 | :期末手当等から一定額を積立(天引き) | |||
臨時積立 | :随時(希望するときに各自振込み)
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払戻/ | 一部払戻 | :月2回(15日、末日) |
解約 | :月1回(末日) |
年0.8%、(半年複利)
※ | 中途解約の場合も年利0.8%を適用します。 |
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※ | 適用金利は、令和3年4月1日現在のもので、今後の経済情勢により変更になる場合があります。 |
新規加入者
貯金加入申込書
(貯金に新規で加入される方の申込み用紙は3部複写のため各市町村の共済事務担当課に備え付けてあります)
既加入者
申込書に必要事項を記入押印し、各市町村の共済事務担当課へ提出して下さい。
(注) | 山陰合同銀行または鳥取銀行の各店のみ使用可 |
※ | 振込依頼票は各市町村の共済事務担当課に備え付けておりますので申し出てください。 |
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※ | 任意継続組合員の方は、ご自宅へ送付します。 |
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利息に対する税金は、原則20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税です。
障がい者等の一定の要件に当てはまる方で、非課税貯蓄申告書及びその確認とされる年金証書や身体障害者手帳などの公的書類を提出され所定の手続きをされた場合には、少額貯蓄非課税制度の適用となり、他の金融機関と合わせて1人につき元本350万円を限度にその利子税が免除となります。
皆さまからお預かりした資金は、法令により定められた金融商品等で安全性を重視し、効率的に銀行預金及び有価証券により運用しています。なお、株式は一切保有しておりません。
退職による解約、貯金の一部払戻しに対応するための短期的資金として、全体の約20%を普通預金、定期預金等で運用しています。
預け入れ金融機関については、経営状況の把握を行うなど一定の基準により選別します。
市中金融機関より有利な利率で還元するための長期的資金として、全体の約80%を国債、地方債、公共性の高い企業(政府機関等)が発行する債券や格付けの高い(A格以上)社債等の有価証券で運用しています。
このように皆さまからお預かりした資金は、常に細心の注意をはらい、安全かつ効率的な運用に努めています。
なお、運用状況については、2ヶ月に1回(奇数月)共済広報に掲載しておりますので、ご覧ください。
なお、共済組合では、不測の事態に備えるため、法令の定めるところにより、貯金額の一定率(5%)を「欠損金補てん積立金」として積み立てております。万が一の場合においてはこの「欠損金補てん積立金」を取り崩して補てんします。
ペイオフとは、預金保険機構に加入している金融機関が破綻した場合に貯金者に対して貯金額の一定額(1千万円とその利息までが限度)を保護する制度です。したがって、共済貯金の場合は共済組合が貯金者ですので、共済組合と金融機関の間にはペイオフが適用されますが、共済貯金を利用している組合員と共済組合との間にはペイオフは適用されません。