特定健康診査・特定保健指導(保健関係)

高齢者の医療の確保に関する法律により、共済組合を含むすべての医療保険者は40歳から74歳の組合員及び被扶養者を対象として、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査を行います。健康診査の結果を生活習慣病の発症・重症化の危険因子の保有状況により階層化し、対象となった方へ適切な保健指導を行います。

本組合の「特定健康診査等実施計画」はこちら PDF

費用

特定健康診査、特定保健指導ともに費用負担はありません。

特定健康診査・特定保健指導の流れ

特定健康診査・特定保健指導の流れ

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。特定保健指導には、リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」があります。(よりリスクの高い方が積極的支援)

特定健康診査・特定保健指導の流れ

選定階層化

特定保健指導

手順等の内容は、現段階でのものであり、一部変更となる場合もありますので、その点ご了承ください。

特定健康診査

特定健康診査項目

特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、 以下の項目を実施します。 

基本的な項目
(必須項目)
◎質問票(服薬歴、喫煙歴等)
◎身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
◎血圧測定
◎理学的検査(身体診察)
◎検尿(尿糖、尿蛋白)
◎血液検査
 ・脂質検査
 (中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
 ・血糖検査(空腹時血糖、HbA1cまたは、随時血糖)
 ・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
詳細な健診の
項目
一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
◎心電図
◎眼底検査
◎貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)
◎血清クレアチニン及びeGFR
追加健診項目 鳥取県内の実施機関のみ実施
◎血清尿酸
◎血清クレアチニン

特定健康診査対象者

  • 実施年度中に40~74歳となる組合員及び被扶養者で、かつ当該実施年度の1年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動の無い者)。
  • 実施年度中に75歳となる組合員及び被扶養者のうち、75歳未満の者。
4月1日時点で当該年度の健診受診予定者を確定
(除外者)妊産婦、海外在住、長期入院、刑務所入所者等

下記①~③に該当する方は、“特定健康診査”を受診する必要はありません。

特定保健指導


組合員
それぞれの所属所で実施される、労働安全衛生法に基づく健康診断(以下「事業主健診」という。)の項目に特定健康診査の必須項目が含まれていることから、共済組合が事業主健診の結果を受領することで特定健康診査の受診に代えます。
また、共済組合が実施する「組合員ドック」を受検された場合も同様に、直接契約医療機関から結果の提供を受け、特定健康診査の受診に代えます。

被扶養者のうち、
共済組合が実施する
「被扶養者ドック」
を受検される方
上記①と同様に直接契約医療機関から結果の提供を受け、特定健康診査の受診に代えます。

共済組合以外の
健診を受けられる方
(ア) 勤務先(パートタイム等)の定期健康診断(事業主健診)
(イ) 居住市町村が住民を対象として実施する人間ドックなどの特定健康診査に相当する健康診査
(ア)、(イ)の健診結果(写)と質問票 PDFを共済組合に提出することで特定健康診査の受診に代えます。

【留意事項】

上記①、②に記載している各種ドックについては、すべて特定健康診査の健診項目を包含しています。

受診・利用方法

1.特定健康診査(受診者の費用負担はありません)

■組合員

事業主健診(組合員ドックを含む)を受診することにより実施に代えますので、改めて受診する必要はありません。

■被扶養者・任意継続組合員及びその被扶養者

5月下旬に特定健康診査受診券を配付します。契約健診機関と日程調整のうえ受診いただきます。(被扶養者ドックを受検される方は、特定健康診査を受診する必要はありません。)

■《契約健診機関》

集合契約への参加により、代表保険者を通じて全国機関グループ(パターンA)及び国保の委託先(パターンB)と健診委託契約を結び、代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して決済を行い、全国での受診を可能としています。

①パターンA:健診機関の全国組織(鳥取県関係のみ表示)
  • 日本人間ドック・予防医療学会・日本病院会
      鳥取生協病院・山陰労災病院・鳥取県済生会境港総合病院
  • 全国労働衛生団体連合会
      高島病院
  • 結核予防会
  • 予防医学事業中央会
  • 全日本病院協会 
      新田外科胃腸科病院・伯耆中央病院
②パターンB:鳥取県保険者協議会
契約先 鳥取県医師会 鳥取県保健事業団 中国労働衛生協会
約270医療機関で特定健診を実施可能。 各市町村国保が実施する集団健診にあわせて受診可能。また、直営の鳥取市、倉吉市、米子市の健診施設でも受診できる。
0857-23-4841
江府町国保が実施する集団健診にあわせて受診可能。また、直営の鳥取市、米子市の検診所でも受診できる。
鳥取 0857-31-6666
米子 0859-37-1819

※健診後の取扱い

健診結果により生活習慣の改善が必要な者に、特定保健指導の通知をします。
健診結果及びレセプトの情報を基に健康年齢通知を送付します。また、生活習慣病疾患の検査結果が医療機関受診勧奨数値を超えている者に対し、受診勧奨通知を送付し生活習慣病の早期発見、治療につなげます。

▲PAGETOP

特定保健指導

特定保健指導とは?

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。特定保健指導には、リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」があります。(よりリスクの高い方が積極的支援)

特定保健指導

特定保健指導対象者

特定健康診査の結果をもとに、生活習慣病のリスク因子の数に応じて階層化・選定(特定健康診査・特定保健指導の流れ「選定階層化」参照)し、特定保健指導の対象者(メタボリックシンドローム該当者・予備群)を抽出します。

特定保健指導のうち、「情報提供」については、健診受診者全員に実施します。
ポイント 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因が増え、リスク要因が増加するほど心疾患等(高血圧、高血糖、脂質異常等)が発症しやすくなります。このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、対象者の年齢を考慮しつつリスク要因の数によって保健指導レベルを設定していきます。

▲PAGETOP

利用方法

対象者へ特定保健指導利用券を配付します。対象者は、指導機関と日程調整のうえ、利用します。

■《契約保健指導機関》

  1. 集合契約への参加により、代表保険者を通じて全国機関グループ及び国保の委託先と保健指導委託契約を結び、代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して決済を行い、全国での利用が可能となるようしています。
①パターンA:健診機関の全国組織(鳥取県内で利用可能な実施機関はありません。)
  • 日本人間ドック予防医療学会
  • 日本病院協会
  • 全国労働衛生団体連合会
  • 結核予防会
  • 予防医学事業中央会
  • 日本病院会
②パターンB:鳥取県保険者協議会
契約先 鳥取県医師会
契約医療機関で実施可能。
(ただし、一部医療機関は動機付け支援のみ)
鳥取県保健事業団
0857-23-4841
中国労働衛生協会
2. 鳥取県市町村職員共済組合が個別に契約している実施機関
訪問型保健指導
実施機関 所在地 電話番号 メールアドレス
西山睦深ヘルスケアオフィス 鳥取市的場145-5 090-1016-8569 verde@ab.auone-net.jp
(株)すせり 松江市西津田2-8-24
カワタビル
0852-61-8705 suseri@suseri.co.jp
組合員の方は、職場で保健指導を受けることが可能です。ご希望の方は共済事務担当課へ申し込みください。
面接は、利用者がお住まいの市町村で実施することもできますのでご相談ください。
(公民館など場所は相談のうえ決定)
予約後、初回面接までに期間を要しますので、ご利用希望日の10日前までに予約をしてください。
訪問型保健指導を利用された方へ、指導機関が厳選した品をインセンティブとして贈呈します。
  1. ドック受検日に、特定保健指導を受けることを申し出た場合、ドック実施機関にて特定保健指導を受けることが可能な医療機関と個別に契約を行っています。

    (実施機関)
    鳥取市立病院、智頭病院、生協病院

    ご希望の方は、ドック受付日に配付される「特定保健指導利用申出書」を実施機関の窓口へ提出してください。
    ドック終了後に初回面接を受けた場合、最終評価までの支援を同一実施機関で行っていただくこととなります。
    特定保健指導利用券は発行しません。

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