・10年未満 | 10,000円 |
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・10年以上20年未満 | 20,000円 |
・20年以上30年未満 | 30,000円 |
・30年以上35年未満 | 40,000円 |
・35年以上 | 50,000円 |
「弔慰金請求書」、会員死亡の場合は請求者の預金通帳の写し(口座名義(フリガナ)、店名、口座番号の分かるもの)
制度のしくみ | 短期給付 | ||
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提出書類 | 弔慰金請求書 |
※ | 家族の範囲 (1)配偶者 (2)1親等の血族 (3)1親等の姻族(会員と同居している者に限る。) (4)(1)、(2)、(3)以外の被扶養者に認定されている者 |
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※ | 遺族の範囲 会員の死亡時会員によって生計を維持していた者(配偶者・子・父母・孫及び祖父母) |