退職したとき

退会せん別金

会員が退会したとき(死亡退会は除く)、在会期間に応じて次のとおり支給します。

  1. 在会期間3年以上5年未満の者5,000円
  2. 在会期間5年以上10年未満の者10,000円
  3. 在会期間10年以上20年未満の者20,000円
  4. 在会期間20年以上30年未満の者30,000円
  5. 在会期間30年以上35年未満の者40,000円
  6. 在会期間35年以上の者50,000円

請求に必要な書類

請求不要(自動給付)

共済組合の組合員資格喪失届書(電算処理後の確認帳票)をもって請求に代えます

使い方ガイド

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