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互助会(短期組合員対象外)
互助会の給付
退職したとき
退職したとき
退会せん別金
会員が退会したとき(死亡退会は除く)、在会期間に応じて次のとおり支給します。
在会期間3年以上5年未満の者5,000円
在会期間5年以上10年未満の者10,000円
在会期間10年以上20年未満の者20,000円
在会期間20年以上30年未満の者30,000円
在会期間30年以上35年未満の者40,000円
在会期間35年以上の者50,000円
請求に必要な書類
請求不要(自動給付)
※
共済組合の組合員資格喪失届書(電算処理後の確認帳票)をもって請求に代えます
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