被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している※1者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している※1者及び原則的に日本国内に住所を有している(国内居住要件)※2次の者です。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 組合員と同一世帯に属する※3上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員と同一世帯に属する※3内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
※1 「主として組合員の収入によって生計を維持している」ことの認定について、次の者以外は、通常労働
力があり経済的にも自立できると考えられるため、扶養しなければならない事由等を記した扶養事実
の申立書が必要となります。
(1) 18歳未満の者
(2) 60歳以上の者
(3) 給与条例等の規定により扶養親族として地方公共団体から扶養手当の支給を受けている者
(4) 学校教育法に規定する学生等(定時制、通信制、夜間課程等の学生等を除く。)
(5) 所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族とされている者
(6) 病気又は負傷のため就労することが困難である者
※2  「原則的に日本国内に住所を有している」とは、原則、住民票が日本国内にあり、生活の基礎が日本国内にあることをいいます。
(注1) 日本国内に住所を有しない者であっても海外留学をする学生や、海外赴任をする組合員に同行する家族など日本国内に生活の基礎があると認められる者は例外的に国内居住要件を満たすものとします
(注2) 住民票が日本国内にあっても海外で就労し、日本で全く生活していないなど明らかに居住実態がない者は国内居住要件を満たさないものと判断します
※3  「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいい、次の場合は「組合員と同一世帯に属する」として取り扱います。
(1) 組合員が勤務の都合により別居となった場合
(2) 住居が組合員と別であるが、同一敷地内にある場合(同住所でも、住民票上別世帯となる場合は、別居とみなします。)
(3) 認定対象者が、治療等のため入院している場合
(4) 組合員と同一世帯に属することが要件である被扶養者(従前組合員と同居していた者に限る。)が、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び高齢者医療の確保に関する法律に規定する特別養護老人施設等に入所する場合で、施設の性格、入所する者の状況などを照らし、一時的な別居であると認められる場合

被扶養者として認められない者

共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者又はこれらの者の被扶養者
その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
認定基準及び事務取扱要綱に規定する収入が月108,334円(年額にして130万円)以上ある者(雇用保険(失業給付)、傷病手当金、利子・配当金・事業収入、その他継続性のある収入も年間収入推計額に含まれる。)
さらに父母の場合は、次の基準に該当する場合は被扶養者とは認められません。
* 公的年金(国民年金法及び厚生年金法に基づく年金たる給付その他の公的な年金をいう。以下同じ。)のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は150,000円(年額にして180万円)
区分 収入合計額
(認定基準額)
父母ともに60歳未満(公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者を除く。) 130+130=260万円
父母のいずれか一方が、公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者 130+180=310万円
父母ともに、公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者 180+180=360万円
組合員と別居(別世帯含む)している者の毎月の仕送り額が、その対象者の収入の1/2に満たない者(一人につき下限3万円)
後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
他の兄弟姉妹からの仕送り額が、組合員の仕送り額を上回る者
次に掲げる者は、「年間収入130万円以上*1の収入がある者」として取り扱います。
[1] 給料月額が、108,333円(130万円÷12月)*2を恒常的に超えることが見込まれる者。
[2] パートやアルバイトなど毎月の給料月額が変動する場合には、連続した3ヵ月の平均収入月額が108,333円*2を超える者。
この場合は、その連続した3ヵ月の翌月の初日から認定を取り消します。
[3] 雇用保険法に基づく失業給付及び社会保険各法に基づく休業給付を受給している場合には、受給額等の日額が3,611円(130万円÷12月÷30日)*3を超える者。ただし、出産手当金のみを受給する場合には、当該手当金は恒常的な収入に該当しません。
*1 公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は、180万円以上
*2 公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は、149,999円(180万円÷12月)
*3 公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は、4,999円(180万円÷12月÷30日)。
年間収入が組合員の年間収入の2分の1以上である者。ただし、組合員の年間収入を上回らない場合で、当該世帯の生計を総合的に勘案して、組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている(主たる扶養者)と認められるときはこの限りではない。

三親等内親族図

資格を失うとき


(注) (1) 赤色のものは被扶養者として認められる者の1.~4.の該当者です。
  (2) 数字は親等を表します。なお、数字の◯は血族を、()は姻族を表しています。

~政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます~

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)

被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上または、公的年金のうち障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する方は、180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。

ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

年間収入の考え方

(1) 「年間収入が130万円(公的年金のうち、障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者は180万円)未満」とは、被扶養者として認定しようとするとき以降における恒常的な収入の現況により算定し、過去における収入または一時的な収入は該当しません。
(2) 「年間収入」とは、所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入の総額で次のとおりです。
給与収入(アルバイト収入・内職を含む。)
  • 給料、賃金、賞与、その他の各種手当(通勤交通費等の非課税収入を含む)
各種年金収入
  • 各種公的年金、農業者年金、企業年金、国民年金基金、個人年金、恩給、労働者災害補償年金、自社年金、非課税扱いの年金(遺族年金、障害年金等)
事業収入
  • 農業、自営業、不動産等(土地、家屋、駐車場等の賃貸収入)
利子収入
  • 預貯金利息、有価証券利息、株式配当等
その他の収入
  • 雇用保険給付(失業給付)、傷病手当金、仕送り収入、その他継続性のある収入
給与収入については給与収入総額を、事業収入にあっては総収入額から当該収入を得るために、必要と認められる経費を控除した額をいいます。

【認められる必要経費(収支内訳書)】

(一般用)
売上原価
給料賃金
地代家賃
その他
の経費
水道光熱費
修繕費
消耗品費
(農業用)
雇人費
小作料・賃借料
その他の経費 種苗費
素畜費
肥料費
飼料費
農具費
農薬衛生費
諸材料費
修繕費
動力光熱費
土地改良費
(不動産用)
給料賃金
地代家賃
その他の
経費
修繕費

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定」の取扱い

(1) 配偶者が被用者保険の被保険者の場合には、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とします。
夫婦の双方又はいずれか一方が組合員であって、当該被扶養者に関し、組合員でない者に扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が行われている場合には被扶養者としない。
夫婦の双方又はいずれか一方が組合員であって、当該被扶養者に関し、双方に扶養手当等の支給が行われていない場合には、組合員である者の年間収入が多い場合に限り被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合(前記(1)の場合)は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
夫婦双方の年間収入が同程度である場合とは、収入の差額が1割以内をいう。
前記(1)の①及び②の取扱いは、夫婦双方の年間収入が同程度である場合においても準用する。この場合の(1)の②の年間収入が多い場合とあるのは、年間収入が同程度として取扱う。
夫婦の双方又はいずれか一方が組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当等の支給が認定されている場合には、原則として、その支給を受けている者の被扶養者とする。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
(3) 配偶者が国民健康保険の被保険者である場合には、組合員の年間収入と、配偶者の直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。
(4) 主として生計を維持する者が育児休業を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しません。
ただし、新たに誕生した子については、改めて前記(1)から(3)により認定手続きを行います。

父母の被扶養者認定の取扱い

(1) 父母の双方を認定する場合には、次の①から④のすべてを満たしていること、また、父母のいずれか一方を認定する場合には、次の①から⑤のすべてを満たしていることを原則とします。
対象者の所得が基準額未満で、主として組合員の収入により生計を維持していること。
夫婦の相互扶助義務の観点から、父母のいずれか一方の収入が基準額未満であっても、双方の収入を合算したとき、その所得額が「メニュー 被扶養者として認められない者」④に掲げる基準額未満であること。
対象者が60歳未満である場合には、その者が病気、負傷又は何等かの事由により就労することが困難であると認められること。
対象者が組合員と別居(別世帯含む)し、かつ組合員の扶養手当の対象となっていない場合には、組合員がその者の収入(父母の双方が対象者の場合は、双方の収入合計)の2分の1以上の額の12分の1(収入の3分の1が3万円未満の場合は3万円(一人につき))を毎月仕送りしており、かつ扶養事実及び扶養しなければならない事情が具体的に調査確認されること。(注)
対象者の配偶者が共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者でないこと。
(注) 仕送りの事実を具体的に確認とは、毎月送金している事実を金融機関が発行・証明する振込金受取書・ご利用明細票など組合員と被扶養者が明記されている書類で行います。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(事由発生から5日以内)し、その認定を受けることが必要です。

なお、事由発生から30日を過ぎて届出がなされた場合は、所属所が届出を受理した日から認定の効力が生じます。
『要件を備えるに至った日』とは、

新たに組合員となった場合は、組合員となった日
出生のときは、出生の日
結婚によるときは、入籍日
養子縁組をしたときは、養子縁組日
会社等を退職し、被扶養者の要件を満たすこととなったときは、退職した日の翌日
同居により被扶養者の要件を満たすこととなったときは、同居した日
雇用保険の受給が終了したときは、雇用保険受給終了日の翌日
雇用条件の変更により収入が基準額未満となったときは、雇用条件が変更となった日
その他の場合は、原則として所属所が届出を受理した日

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

被扶養者の認定の取り消しは、その要件を欠くに至った日に遡って資格を取り消します。
『要件を欠くに至った日』とは、

就職したときは、就職した日
年金の受給権が発生したときは、受給権発生の翌月1日
年金収入が増加したときは、改定通知書発行日の5日後
3ヵ月平均のパート等の給与収入が基準額を超えたときは、翌月1日
パート等の雇用契約が基準額を超えている場合は、雇用契約の初日
事業収入等が増加したときは、収入増となった日
失業給付を受給したときは、失業給付開始日
離婚したときは、離婚した日の翌日
死亡したときは、死亡した日の翌日
同居を要件とされる被扶養者が別居したときは、別居した日
組合員において事実上扶養しなくなったときは、その事実発生の日

被扶養者申告書に下記の書類を添付して申告してください。

取消事由 添付書類等 備考
被扶養者の死亡の場合 死亡診断書等の写(死亡日のわかるもの) 申告書に「○月○日死亡」と記入
被扶養者の就職の場合 健康保険証(写)又は就職証明書 申告書に「○月○日就職」と記入
離婚により扶養しなくなった場合 離婚日(親権が定まったこと)のわかる書類 申告書に「○月○日離婚」と記入
パート等の恒常的な収入が認定基準を超過した場合 雇用契約書(写)又は勤務先発行の給与支払証明書等  
事業等の恒常的な収入が認定基準を超過した場合
  • 確定申告書(写)・収支内訳書(写)
  • 事業等の開始日が確認できる書類
 
年金額の改定等により認定基準額を超過した場合 年金額改定通知書(写)
(年金額・裁定日・通知日のわかるもの)
 
他の者の被扶養者となった場合 健康保険証等(写)  
雇用保険を受給したことにより収入が認定基準を超過した場合 雇用保険受給資格者証(写)
(支給開始日・受給日額がわかるもの)
 
同居を要件とする被扶養者が別居した場合 住民票(転居日明記)など別居日のわかるもの  
その他(事実扶養しなくなった場合)
  • 扶養事実の申立書
  • 事由のわかるもの
 

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

短期組合員の被扶養配偶者に係る国民年金第3号被保険者の届出は、事業主(所属所)から日本年金機構へ提出することとなります(共済組合を経由しない)。

■組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき

提出書類…… 基礎年金番号通知書(写)または、年金手帳(写)

■組合員が被扶養配偶者取消を申請をするとき

提出書類…… 国民年金第3号被保険者関係届
被扶養配偶者が就職により国民年金第2号被保険者の資格を取得した場合は、申請を省略することができます。

認定に必要な証明書類

共済組合では、勤務先の給与条例等の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者と認定するには、被扶養者申告書に次のような書類を添えて共済組合に提出することになっています。

配偶者及び子の認定

扶養手当の支給がない場合、扶養事実の申立書(※1)及び世帯全員の住民票(続き柄掲載分)(※8)を添付してください。

<配偶者>

申告事由 調査確認事項 添付書類 備考
共通
認定者の生計・収入状況
扶養手当の有無
年金の有無及び年金額
所得証明書(※2)
基礎年金番号を確認できる書類の写し(短期組合員の申請の場合を除く)再認定の場合は提出不要
基本調査項目
婚姻
婚姻年月日の確認
婚姻当時の就業状況
婚姻以前の退職による雇用保険制度の適用及び受給状況
戸籍謄本(※3)
退職(離職)証明書等(写)(※4)
雇用証明書(※5)
雇用保険受給資格者証(写)
(扶養手当有の場合不要)
退職後、健康保険等の任意継続被保険者となった場合は、その資格喪失について必ず確認すること。
退職
退職年月日の確認
雇用保険の有無
(受給資格・基本手当日額・受給期間)
給与以外の所得の有無
退職(離職)証明書等(写)(※4)
雇用保険受給資格者証(写)(扶養手当有の場合不要)
年金改定通知書(写)等(※6)
 
雇用保険
受給終了
雇用保険受給終了の事実 雇用保険受給資格者証(写)
 (「支給終了」の記載があるもの)
 
所得の減少 所得が減少したことの確認
(所得の種類等)
パート等雇用契約変更の場合
  • 雇用契約の変更となった書類、雇用証明書(※5)等収入関係がわかるもの
 
内縁の配偶者 内縁関係であるという確認 扶養事実の申立書(※1)
世帯全員の住民票(続き柄掲載分)(※8)
 

<子>

申告事由 調査確認事項 添付書類 備考
出生 扶養手当の有無
配偶者の所得状況
配偶者の所得証明書 (※2) 配偶者が組合員、または配偶者か子が被扶養者認定されている場合は添付不要(当該子に扶養手当の支給が有の場合)。
子を扶養していた配偶者の退職等による扶養者の変更
申告事由の確認
(配偶者の退職等)
配偶者の収入状況
認定対象者の生計・収入状況
扶養手当の有無
扶養事実の申立書(※1)
配偶者の所得証明書(※2)
配偶者の退職(離職)証明書等(写)(※4)
加入していた健康保険の資格喪失証明書等
 
  • 18歳以上(高校生除く)の者で学生の場合は、在学証明書(※7)
  • 学生以外の場合は、所得証明書、収入があれば給与雇用証明書(※5)
18歳以上の学生の場合、所得証明書の提出は不要(定時制、通信制、夜間課程等の学生等は除く)。
退職
認定者の生計・収入状況
組合員の配偶者の状況
退職年月日の確認
雇用保険の有無
(受給資格・基本手当日額・受給期間)
給与以外の所得の有無
扶養手当の有無
扶養事実の申立書(※1)
子及び配偶者の所得証明書(※2)
退職(離職)証明書等(写)(※4)
雇用保険受給資格者証(写)(扶養手当有の場合不要)
配偶者の所得証明書については、「出生」時と同様
雇用保険
受給終了
雇用保険受給終了の事実
扶養手当の有無
雇用保険受給資格者証(写)
(「支給終了」の記載があるもの)
雇用保険受給により、認定取消しとなっていた者が再認定を行う場合
雇用保険終了に伴う再認定ではない場合、「退職」時と同様の書類が必要(左記、雇用保険受給資格者証は必須)

父母等合算対象者の認定(父母、祖父母、義父母、養父母等)

共通項目及び申告事由に係る書類を添付してください。

(1)共通項目に係る添付書類(必須書類)

調査確認事項 添付書類
父母の生計状況
組合員以外の扶養義務者の状況
(認定者の配偶者、組合員の兄弟姉妹の確認、遺族年金等の確認)
給与以外の所得の有無
年金の有無及び年金額
扶養手当の有無
同居・別居の確認
  • 扶養事実の申立書(※1)
<父母双方に関する書類>
  • 所得証明書(※2)
  • 年金改定通知書等(写)(※6)
  • その他収入があれば、その内訳等が判るもの
<配偶者のない者>
  • 遺族年金等受給者は、その通知書(写)
  • 遺族年金を受給していない者、離婚等により配偶者のない者は、その旨を「扶養事実の申立書」で申告する
  • 別居(世帯分離含む)の場合、直近3ヶ月程度の仕送額が具体的に確認できるもの(銀行の振込依頼書、ATMの利用明細など)
  • 世帯全員の住民票(※8)

(2)申告事由に係る添付書類

申告事由 調査確認事項 添付書類 備考
退職
退職年月日の確認
雇用保険の有無
退職(離職)証明書等(※4)
雇用保険受給資格者証(写)
(扶養手当有の場合不要)
 
同居 同一世帯であることの確認
(義父母及び組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母)
  • 世帯全員の住民票(続き柄掲載分)(※8)(転居日明記)
 
配偶者の退職等による扶養者の変更 認定者の申告事由の確認(配偶者の退職等)
  • 健康保険等の資格喪失証明書等
 
所得の減少 所得が減少したことの確認(所得の種類等) パート等雇用契約変更の場合
  • 雇用契約の変更となった書類、雇用証明書(※5)等収入関係が判るもの
 
年金額の変更
  • 年金改定通知書等(写)(※6)
雇用保険
受給終了
雇用保険受給終了の事実 雇用保険受給資格者証
(「支給終了」の記載があるもの)
 

その他の三親等内の者の認定

戸籍謄本(続柄を確認)

年齢、続柄により確認事項は異なるが、基本的には上記の内容とほぼ同様。

上記の者で別居(世帯分離を含む)している場合

送金通知書控等(毎月の仕送りが確認できるもの)

扶養事実及び扶養が必要な事情が具体的に確認できるもの。

施設等に入所している場合は施設入所許可書(写)

※1 扶養事実の申立書・・・・・ 他に扶養する者がなく、組合員がその者を扶養しなければならない事情を明らかにしたものであること。
扶養手当の支給が無い配偶者(内縁の妻除く)及び18歳未満の子(高校生含む)で、組合員が特別職又は会計年度任用職員の場合、提出は不要。
ただし、別途、扶養の事実を確認する必要がある場合にはこの限りではない。
※2 所得証明書・・・・・ 総収入額がわかる市町村長発行の証明書を提出すること。
認定を受けようとする者が、配偶者及び子(学生及び18歳未満の者を除く)以外の場合は家族全員分の証明書を提出すること。
事業収入がある場合は確定申告書(写)及び収支内訳書(写)を提出すること。
※3 戸籍謄本・・・・・ 認定を受けようとするものと、組合員との続柄並びにその他関係等が一切明確にわかるものを提出すること。
※4 退職(離職)証明書(写)・・・・・ 退職日のわかるものであること。(離職票等)
※5 雇用証明書・・・・・ 認定を受けようとする者及び、被扶養者に給与収入があるときは、雇用契約の確認及び月々の収入状況(認定を受けようとする月の、前6ヶ月程度)の確認方法として共済独自の「雇用証明書」を提出すること。
※6 年金改定通知書等(写)・・・・・ 認定を受けようとする月(年度)の、年金受給額がわかるものであること。
※7 在学証明書・・・・・ 学年を明記したものであること。
※8 世帯全員の住民票・・・・・ 認定を受けようとする者と、組合員との続柄並びにその他関係等が一切明確にわかるものであること。
特別職、会計年度任用職員の被扶養者と年額130万以上の収入がある被扶養者等で扶養手当の支給が無い場合は、世帯全員分の住民票(続き柄掲載分)を提出すること。
別世帯のときは、戸籍(続き柄確認)が必要。

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