掛金(保険料)の率と負担金の率

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標準報酬月額及び標準期末手当等の額に対する割合(単位:千分比)

(令和6年4月1日現在)
区分 短期給付 長期給付 福祉事業
短期分 介護分 厚生年金 退職等年金 経過的
長期
掛金 負担金(事業主負担分) 掛金 負担金(事業主負担分) 保険料 負担金(事業主負担分) 掛金 負担金(事業主負担分) 負担金 掛金 負担金(事業主負担分)
一般組合員 53.5 53.5 8.36 8.36 91.5 91.5 7.5 7.5 0.0953 2.9 2.9
特定消防組合員 53.5 53.5 8.36 8.36 91.5 91.5 7.5 7.5 0.0953 2.9 2.9
市町村長組合員 53.5 53.5 8.36 8.36 91.5 91.5 7.5 7.5 0.0953 2.9 2.9
特別職組合員 53.5 53.5 8.36 8.36 91.5 91.5 7.5 7.5 0.0953 2.9 2.9
70歳~74歳の
組合員
53.5 53.5 - - - - 7.5 7.5 0.0953 2.9 2.9
長期組合員 2.59 2.59 - - - - 7.5 7.5 0.0953 2.9 2.9
短期組合員 53.5 53.5 8.36 8.36 - - - - - 2.9 2.9
後期高齢者等
短期組合員
2.59 2.59 - - - - - - - 2.9 2.9
(注) (1) 任意継続組合員の掛金の率は短期給付事業の掛金の率と負担金の率の合計です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険の掛金の率と負担金の率の合計の率が別途加算されます。
  (2) 短期給付事業の負担金の率には、公的負担として地方公共団体が負担する財政調整負担金の率、並びに育児休業手当金及び介護休業手当金に係る公的負担金の率は含まれていません。
  (3) 長期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。
  (4) 長期給付事業の負担金の率には、基礎年金拠出金に係る公的負担金の率は含まれていません。
  (5) 介護保険の掛金及び負担金は、40歳以上65歳未満の組合員が徴収の対象です。
  (6) 短期組合員は長期給付が適用されないため、長期給付に係る保険料及び掛金と負担金の負担はありません。

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