資格を証明する書類

組合員・被扶養者の資格の証明

新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に「資格情報通知書」が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。

なお、保険医療機関等を受診する際は、原則として、窓口にマイナ保険証の提示をお願いします。保険医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できませんので、マイナンバーカードと資格情報通知書(R6.10.31までに交付された方は、「資格情報のお知らせ」)を提示して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。

マイナ保険証、資格情報通知書、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関等で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5年で、期限が切れるとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が届きますので、案内に従って必ず更新手続きを行ってください。

資格確認書

資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関等で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、R11.12.1までで、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

新しく加入した組合員や被扶養者となられた方に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。

本通知書だけでは、医療機関で保険診療を受けることはできません。

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」を交付します。

資格取得・喪失時等に交付されるもの

マイナ保険証をお持ちの方

資格情報通知書 資格確認書
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付されます。 交付されません。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
返納の必要はありません。 ※マイナ保険証を持たれる前に、共済組合から資格確認書が交付されていた組合員及びその被扶養者が、資格喪失(認定取消)となった場合、有効期限が切れていない資格確認書は、返納の必要があります。
現在お持ちの資格情報通知書が破損・汚れ・紛失したとき 申請により再交付されます。
※再交付前の資格情報通知書は返納の必要はありません。
氏名変更があったとき 氏名変更申請後に交付されます。
※氏名変更前の資格情報通知書は返納の必要はありません。

マイナ保険証をお持ちでない方

資格情報通知書 資格確認書
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付されます。 交付されます。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
返納の必要はありません。 返納の必要があります。
現在お持ちの資格情報通知書、資格確認書が破損・汚れ・紛失したとき 申請により再交付されます。
※再交付前の資格情報通知書は、返納の必要はありません。
申請により再交付されます。
※再交付前の資格確認書は、返納の必要があります。(紛失の場合を除く)
氏名変更があったとき 氏名変更申請後に交付されます。
※氏名変更前の資格情報通知書は返納の必要はありません。
氏名変更申請後に交付されます。
※氏名変更前の資格確認書は、返納の必要があります。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。

使い方ガイド

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