災害にあったときの給付

組合員やその被扶養者が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

組合員 弔慰金 標準報酬月額の1月分
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬月額×70/100
(注) (1) 非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。
  (2) 弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

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損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の3月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1月分
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm以上 標準報酬月額の1月分
床上30cm以上 標準報酬月額の0.5月分
(注) (1) 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3月分が限度です。
  (2) 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。
  (3)
住居とは: 自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは: 住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。
  (4) 標準報酬月額の2月分以上の災害見舞金を受けられる場合は、災害見舞品購入費用として災害見舞金とは別に、50,000円の給付が受けられます。
また、標準報酬月額の2月分に満たない場合でも、災害救助法が適用された場合は、災害見舞品購入費用として災害見舞金とは別に30,000円の給付が受けられます。

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