一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。
ただし、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。
退職のときまで引き続き1年以上組合員※であった者が、退職するときに傷病手当金(要件を満たしているが給与が支払われていたことにより傷病手当金を受けることができなかった場合を含む)又は出産手当金の支給を受けている場合は、その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
ただし、障害厚生年金又は障害手当金及び老齢厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます)又は障害手当金の額及び老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額が支給されます。
| (注) | 所定の支給期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。 |
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退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
| (注) | 退職後6月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。 |
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組合員であった者が、退職後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
| (注) | 退職後3月以内でも、退職後死亡するまでの間に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、支給されません。 |
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| ※ | 他の公務員機関から引き続く組合員期間を有する者に関する取扱い
他の公務員期間から引き続いて当共済組合員の資格を取得した者については、組合員期間は引き続くものとみなします。このことから、当共済組合における組合員期間が1年未満であっても、引き続く他の公務員期間と合算した組合員期間が退職の日の前日まで引き続き1年以上あれば、該当します。 |