共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが、法令で定める次の医療(評価療養・患者申出療養・選定療養)については併用が認められています。
この場合、保険診療と変わりのない基礎的な部分(診察、検査など)については、保険外併用療養費として、一般の保険診療と同様の給付が受けられます。
ただし、基礎的な部分との差額(保険外の部分)については、共済組合の給付対象とはならず組合員又はその被扶養者が支払うことになります。
評価療養は保険医療機関からの届出により、患者申出療養は患者からの申出に基づき、保険導入のための審査(審議)又は評価を行うもの(国内では、承認されていない薬や、医療技術等を保険外併用療養費の対象とするもの。)
保険導入を前提としないもので、快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るもの等(差額ベッド、歯の治療、予約診療や時間外診療等)
●差額ベッド
普通室より条件のよい病室(個室、2人部屋など)を選んだときや長期療養でより良好な療養環境の提供を受けたときは、差額を支払うことになります。
●歯の治療
歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。金合金、白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付範囲の材料との差額を支払うことになります。
●予約診療や時間外診療
予約診察制をとっている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する額などは自己負担となります。