貸付けの申し込みをする場合、「借入状況等申告書 」で申告いただいた他の金融機関等からの借入金の毎月返済額と、共済組合・互助会からの借入金(新規申し込み分を含む)の返済額との合算額が、借受人の給料月額の30%を超える場合又は1年間の償還額が年収額の30%を超える場合は貸付けできません。
共済組合の貸付けは、貸付額によって償還回数の決まった元利均等による償還になります。
このため、ボーナス併用償還の場合、貸付月によって最終償還月が平常月であってもボーナス月程度の償還額となることがあります。
貸付決定通知書及び償還表を送付
借用証書の返還
(抵当権を設定している方)
抵当権の解除の手続をするために送付する書類
普通・特別・住宅 | 災害 | 住宅介護 |
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1.26% | 0.93% | 1.00% |
借換貸付(異動後の組合から貸付けを受け、異動前の組合に返済してください。)
※ | 経過利息は貸付けの対象となりませんのでご自身で調達してください。 |
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【異動前の組合】 | 【異動後の組合】 | |
市町村共済組合 | → | 警察共済組合鳥取県支部へ |
異動前の組合(市町村共済)が発行する貸付金残高証明書を添付し異動後の組合に貸付申し込みを行い、貸付金の交付後速やかに異動前の組合に一括返済してください。
残高証明書の発行依頼 …… 各種証明願
【異動前の組合】 | 【異動後の組合】 | |
警察共済組合鳥取県支部 | → | 市町村共済組合へ |
異動前の組合が発行する貸付金残高証明書を添付し異動後の組合(市町村共済)に貸付申し込みを行い、貸付金の交付後速やかに異動前の組合に一括返済してください。
以下(1)(2)のいずれかを選択してください。
(1) | 借換貸付(異動後の組合から異動前の組合に未弁済金及び経過利息を直接返済いたします。)
異動前の組合(市町村共済)が発行する「貸付金残高証明書」及び「組合員貸付金の交付に関する承諾書」を添付し異動後の組合に貸付申し込みを行ってください。 貸付け決定後、未弁済金及び経過利息を異動後の組合から異動前の組合に送金いたします。(借受人口座を介さず、両組合間で資金の移動を行います。) 残高証明書の発行依頼 …… 各種証明願
異動前の組合(公立学校共済)が発行する「貸付金残高証明書」及び「組合員貸付金の交付に関する承諾書」を添付し異動後の組合に貸付申し込みを行ってください。 貸付け決定後、未弁済金及び経過利息を異動後の組合から異動前の組合に送金いたします。(借受人口座を介さず、両組合間で資金の移動を行います。) |
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(2) | 徴収嘱託(異動後も毎月の償還金を元の共済組合に継続して返済できる制度)
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次の事由に該当した場合は貸付金を即時償還していただきます。
(1)組合員の資格を失ったとき
(2)申込の内容に偽りのあることが認められたとき
(3)その他規程に違反したとき
借受人が育児休業、介護休業等育児又は家族介護をおこなう労働者の福祉に関する法律(法律第76号)若しくは、地方公務員の育児休業等に関する法律(法律第110号)により育児休業をしている場合において、償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、その者の育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還(元利金とも)を猶予することが出来ます。
(1) | 貸付金の償還猶予を希望する方は、「償還猶予申出書」に記入のうえ、組合に提出してください。 |
(2) | 償還を猶予した貸付金の返済は、育児休業又は介護休業を終了した日の属する翌月から償還猶予した期間に相当する期間内に償還を猶予した金額を償還することになります。(図例1) ボーナス併用償還については、ボーナス償還額を次期また次々期に支給されるボーナスから、それぞれ償還を猶予した金額を償還することになります。(図例2) |
この基準は、貸付事故者に係る貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
「貸付事故者」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づき設立された市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)から貸付けを受けた者で、次の各号に掲げる者とする。
(1) | 共済組合の貸付規程(以下「規程」という。)による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者 |
(2) | 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより共済組合の貸付金について償還できなくなった者 |
(3) | 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者 |
前条に規定する貸付事故者から貸付けの申込みがあった場合、貸付けを行わないものとする。ただし、全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則第2条の2に定める貸付保険の支払対象となっていない者で、次の各号に掲げる者に対しては、貸付けを行うことができる。
(1) | 規程に定める償還表又は理事長が別に定める償還表により償還し、当該償還が5年以上にわたり引き続いている者。ただし、住宅に係る貸付金の未償還元利金がある場合は、引き続く償還期間が10年以上ある者とする。 |
(2) | 貸付金を全額償還した者 |
(3) | 前二号の規定にかかわらず、貸付けの申込みをした者の貸付事由が法で定める非常災害である場合で、当該貸付けを実施することが、合理的かつ相当な理由があるとして理事長が貸付けを認めた者 |
前条ただし書により貸付けを行う場合の貸付金の限度額は、規程第5条に定める限度額から貸付けの申込時における既貸付金の未償還元金の額(破産法の規定により免責とされた債務額、調停により減額された債務額及び民事再生法により免除された債務額を含む。)を控除した金額とする。
定年退職され、再任用された方のうち、組合員の資格を取得された方については、組合員の資格を取得された日(住宅貸付は1年経過後)から貸付けを受けることができます。
公益法人等への派遣制度(派遣法)に係る市町村職員の派遣者、退職派遣者に対する貸付けの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
退職派遣者に対する派遣期間中の新規貸付は、全ての貸付けについて適用しないものとする。
ただし、派遣前に修学貸付を受けている子の修学貸付については、その子に係る修学年限に対する貸付けは認めるものとする。
(1) | 派遣前に交付した償還表により、引き続き元の所属所から組合に払い込むものとする。 |
(2) | 派遣先の公益法人等の賞与月と派遣前の賞与月に相違があった場合は、「派遣職員に係る賞与償還月変更届」を提出すること。 |
派遣期間中に市中銀行等から借り入れた資金については、復帰又は採用後において借換えができること。
(1)借換えの対象となる市中銀行等
(2)借換えの対象となる貸付種類
(3)借換えに係る事前確認
(4)借換えに係る貸付けの申込み
(5)借換えに係る貸付金の限度額及び最低保障額
(6)借換えに係る提出書類
(7)組合員期間
他の共済組合から貸付けを受けている者が、組合員となり、当該貸付金を返済するため貸付けの申込みをし、その直後に派遣職員等となった場合には、既貸付けに係る借換えの権利が継続していることから、組合は当該申込みのあった貸付を認めるものとする。
この要綱により決定した貸付けは、すべて貸付債権共同保全事業の対象とすること。
(1) | 既貸付け及び前記による貸付けは、すべて団体信用生命保険事業の対象となること。 |
(2) | 派遣期間中に市中銀行等から貸付けを受け、当該貸付けに団体信用生命保険が付されていた場合、市中銀行等からの貸付金残高の相当額について借換えをするときはこの借換えによる貸付けについては、継続加入の認定により病体者であっても、加入の取扱いは可能であること。 また、保険金の設定は、借換えによる貸付額を10万円単位に切り上げた額となること。 |