高額医療貸付

組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払をしたとき

(1)借受資格

  • 組合員資格を取得した日から

(2)貸付金の限度額等

  • 高額療養費に相当する金額
    (組合から高額療養費の給付時に貸付金と相殺いたします)

(3)申込日及び貸付日

  • 希望日
    (希望日を申込書に朱書のこと。事前に電話連絡が必要です)

(4)償還方法

  • 短期給付の高額医療費で償還

(5)貸付利率

  • 無利息

(6)提出書類

(7)添付書類

  • 印鑑登録証明書
  • 保険医療機関等の発行する請求書又は領収書
  • 他の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員であった場合

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