共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。
週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。なお、いわゆる臨時職員も、一定の条件を満たしたときから、短期組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。
届出書類等 | |||||||
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組合員 | 「組合員資格取得届」
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組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます(退職後の医療を参照)。
届出書類等 | |
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任意継続組合員 | 「任意継続組合員資格取得申出書」 ○任意継続掛金口座振替申込み方法 1.金融機関窓口にて申込みをする場合 「任意継続掛金の預金口座振替申込書」 2.Webにて申込みをする場合 ○現職時の被扶養者を引続き認定する場合 「扶養状況申告書」 ○新規で被扶養者の認定をする場合 「被扶養者申告書」 添付書類:被扶養者の届出を参照 |
2年間を限度とします
次のいずれかに該当したとき、資格を失います。
(1)2年を経過したとき
(2)掛金を期日までに払い込まなかったとき
(3)他の医療保険制度に加入したとき
(4)資格を失うことを希望したとき
(5)死亡したとき
地方自治体に勤務する非常勤職員で、下記の要件を満たしたときは、短期適用組合員として「短期給付事業」と「福祉事業」が適用されます(互助会事業は適用されません)。
* | 常勤的非常勤職員として、資格取得した者を除く。 |
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短期組合員のうち、後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金にかかる部分を除きます)に関する規定は適用されません。
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。
なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。
① | 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき |
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② | 転出の日から5年を経過したとき |
③ | 死亡したとき |
組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付及び福祉事業について引き続き適用を受ける組合員とされます。
組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。
① | 引き続き特定の法人職員として在職しなくなったとき |
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② | 転出の日から3年を経過したとき |
③ | 死亡したとき |
届出書 | |||||||
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組合員 | 「組合員資格喪失届書」
「退職届」(短期組合員は不要)
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任意継続組合員 | 「任意継続組合員資格喪失申出書」
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