結婚するとき・氏名が変わったとき

組合員が結婚に伴い、配偶者を被扶養者としたいときは、所属所長を経由して共済組合へ所定の申告書(認定については事由発生から30日以内)を提出してください。

組合員、被扶養者(被扶養者でない子を含む。)、孫、兄弟姉妹が結婚するときは、特別貸付(結婚貸付)等を借りることができます。

配偶者を被扶養者にするとき

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者【認定・取消・変更(氏名・住所)】申告書 PDF EXCEL PDF
国民年金第3号被保険者関係届 短期組合員の申請の場合を除く
(20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合)
PDF PDF
添付書類 認定に必要な証明書類
基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写 短期組合員の申請の場合を除く
(20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合)

結婚して住所や名字が変わるとき

制度のしくみ 組合員証等
共済貯金の氏名変更
提出書類 組合員変更申告書(氏名・住所・口座) PDF EXCEL PDF
被扶養者【認定・取消・変更(氏名・住所)】申告書
被扶養者の氏名が変わる場合
PDF EXCEL PDF
改印届(共済貯金)
添付書類 組合員証 ・(口座変更のとき)申告書に共済事務担当確認済☑がない場合は、口座を確認できる「通帳の写し」

結婚のための資金を借りるとき

制度のしくみ 結婚貸付
提出書類 貸付申込書  PDF PDF
添付書類 借入状況等申告書 PDF PDF
印鑑登録証明書  
借用証書  PDF PDF
証明書(案内状等)
見積書等の費用が確認できる書類(社印・支払日が入ったもの)  
被扶養者でない場合は続柄の確認できる書類  

互助会の給付を受けられます 
短期組合員対象外

使い方ガイド

PageTopPageTop

メニュー

メニュー