組合員が結婚に伴い、配偶者を被扶養者としたいときは、所属所長を経由して共済組合へ所定の申告書(認定については事由発生から30日以内)を提出してください。
組合員、被扶養者(被扶養者でない子を含む。)、孫、兄弟姉妹が結婚するときは、特別貸付(結婚貸付)等を借りることができます。
| 制度のしくみ | 被扶養者 | ||
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| 提出書類 | 被扶養者【認定・取消・変更(氏名・住所)】申告書 | ![]()  | 
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| 国民年金第3号被保険者関係届 ※短期組合員の申請の場合を除く (20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合)  | 
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| 添付書類 | 認定に必要な証明書類 | ||
| 基礎年金番号通知書の写または年金手帳の写 ※短期組合員の申請の場合を除く (20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の場合)  | 
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| 制度のしくみ | 資格を証明する書類 共済貯金の氏名変更  | 
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| 提出書類 | 組合員変更申告書(氏名・住所・口座) | ![]()  | 
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| 被扶養者【認定・取消・変更(氏名・住所)】申告書 ※被扶養者の氏名が変わる場合  | 
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| 改印届(共済貯金) | |||
| 添付書類 | 組合員証 ・(口座変更のとき)申告書に共済事務担当確認済☑がない場合は、口座を確認できる「通帳の写し」 | ||
| 制度のしくみ | 結婚貸付 | ||
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| 提出書類 | 貸付申込書 | ||
| 添付書類 | 借入状況等申告書 | ||
| 印鑑登録証明書 | |||
| 借用証書 | |||
| 証明書(案内状等) | |||
| 見積書等の費用が確認できる書類(社印・支払日が入ったもの) | |||
| 被扶養者でない場合は続柄の確認できる書類 | |||